中国 生活ブログ by 【中国遼寧省/瀋陽ガイド】
瀋陽の暖房提供に関するお知らせ
瀋陽の暖房「暖気・ヌアンチー(nuǎn qì)」提供に関するお知らせです。
「暖気・ヌアンチー(nuǎn qì)」については、2013年11月29 日の当社ブログ【瀋陽冬の定番「暖気・ヌアンチー(nuǎn qì)」 】をご覧下さい。
瀋陽もだんだんと気温が下がり、夜は氷点下の日も増えてきて、寒さが厳しくなり始め、暖房の提供が続々と始まっています。
暖房提供に対する問題も広く注目を集めて来ています。
そこで、皆さんが気になるポイントを見てみましょう!
暖房会社の24時間サービス
2014−2015年度の暖房提供期間は、11月1日から全面的に始まりました。
瀋陽全市の暖房の提供面積は、2.68億平方メートルあり、ユーザー戸数は281万世帯あります。
暖房の提供期間内は、特別な原因等が無い限り、ユーザーの寝室・居間の温度は18℃以上で、他の場所も一定の設計規範を満たす必要があります。
また、暖房を提供する会社(略称:暖房会社)は、安定かつ連続して暖房を提供を保つため、24時間サービスを実施し、巡行検査を重視します。
問題を発見した場合、或いはクレームを受けた場合はすぐに処理を行い、設備の故障・事故などで、正常な暖房提供に影響を与える場合、直ちに修理し、市や区・県の暖房関係の管理部門に報告し、ユーザーに連絡します。
室内温度が基準に達しない時は、料金の返却を申請する
室内温度は18℃以上に達しなければならない。
この基準に達していない場合は、市民が暖房会社と区の関係部門に解決を求めることができます。
それでも解決できない場合は、暖房会社に室内温度の測定を申し込むことができます。
「温度測定から料金返却まで」は、以下の5つの段階手続きが必要です。
①温度測定の申し込み→②最初の温度測定→③結果確認→④議論と再測定→⑤第三者による温度測定
1. 暖房会社は申し込みを受けた後、緊急修理などの特別な事情がないかぎり、2時間以内に室内温度の測定を実施しなければならない。
2. ユーザーの家に行き温度測定を行う場合、暖房会社の従業員は証明書を示す必要がある。
測定をする時、メーターの鑑定書を示し、メーターの名称と番号を記録する。
そして、測定のデータと測定の時間等もしっかり記録しなければならない。
3. 暖房会社の従業員は、ユーザーが居合わせる状況で、誠実かつ正しく測定登録カードを記入する。
測定登録カードは一式二部で、双方が確認した上でサインをして、一部ずつを持ちます。
4. もし最初の温度測定にユーザーが疑惑を抱く場合、または正式な理由もなく温度測定を行わない場合は、区の暖房関係部門が温度測定を行います。
5. もし温度基準に達しないユーザーが、相対的に集中分布する場合、市また区の暖房関係部門が第三者(瀋陽計量測定院)に依頼をして、建物全体や局地に集中的に温度測定を実施します。
料金返却基準
一日の暖房料金=現在の暖房の値段(元/平方メートル)*建築面積(平方メートル)/151(日)。
温度測定の結果18℃〜16℃(16℃を含む)の場合、返却金額は一日の暖房料金*50%*3(日)となります。
16℃〜13℃(13℃を含む)の場合、返却金額は一日の暖房料金*80%*3(日)となります。
13℃以下の場合、返却金額は一日の暖房料金*100%*3(日)となります。
30日間に三回温度測定を行い、平均温度が18℃〜16℃(16℃を含む)の場合、返却金額は一日の暖房料金*50%*30(日)となります。
16℃〜13℃(13℃を含む)の場合、返却金額は一日の暖房料金*80%*30(日)となります。
13℃以下の場合、返却金額は一日の暖房料金*100%*30(日)となります。
三回の温度測定の中で、合格基準に達している日と達していない日がある場合、不合格と確認した日数分の料金が返却されます。
中古住宅を購入する時は、暖房料金の清算を忘れずに
関連規定により、2001年11月より前に住宅の所有権または使用権を変更した場合、暖房料金の未払い部分は、元のユーザーに請求します。
新しい入居者は、これから発生する暖房料金を支払います。
暖房会社は、この住宅の暖房料金をまだ支払っていない事を理由として、暖房提供やその契約を断ることはできません。
2001年11月以降、住宅の所有権または使用権を変更した場合、当事者双方が自ら清算して未払い部分を払います。
そして、暖房会社に契約変更の手続きを行います。
清算をしない場合、未払い部分の関連責任は、住宅の所有者または使用者が負担します。
新築の一年目の暖房料金は誰が払うのか?
新築の所有者は、すでに入居手続きと暖房会社との契約が済んでいる場合、暖房会社が暖房料金を徴収し、すぐに暖房を提供します。
入居手続きが済んでいない住宅は、開発建築会社が暖房料金を徴収します。
まだ入居していない販売済みの住宅は、開発建築会社が50%以上(50%も含む)の暖房料金を徴収します。
開発建築会社の原因で、暖房提供が始まった後に入居手続きを行う場合、ユーザー(入居者)から月毎の暖房料金を徴収し、残りの部分は開発建築会社が負担する事となります。