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忘れがちな外国人住宿登録手続き!

外国人住宿登録

外国人住宿登録

外国人住宿登録とは、日本でいう住所登録の事です。

日本では、区役所や市役所等で行いますが、中国では公安局(警察署)で手続きを行います。

外国人(日本人)が住宿登録を行うと、外国人居留証か外国人臨時居留証が発行されます。

この外国人居留証か外国人臨時居留証は、日本の住民票や外国人登録証と考えてもらえればわかりやすいかもしれません。

外国人居留証は、中国国内に在住1年以上の人に発行され、外国人臨時居留証は中国国内に在住1年未満の人に発行されます。

ビザ(査証)にD(定住ビザ)、Z(就業ビザ)、X(留学ビザ)、J-1(在住外国記者)が付いている外国人(日本人)は、中国国内に入国後住んでいる城市の公安局(警察署)へ居留証あるいは外国人臨時居留証の手続きが必ず必要です。

ビザ(査証)にF(訪問ビザ)、L(観光ビザ)、G(中国通過ビザ)、C(乗務ビザ)が付いている外国人(日本人)は、ビザ(査証)有効期間内は中国国内に停留ができ、居留証件の手続きは不要です。

これらのビザ(査証)の方は居留証件の手続きは不要ですが、外国人(日本人)が中国国内に入国後、ホテルや企業等宿泊する場合に必ずパスポートの提出が必要です。

外国人(日本人)が中国人の家に宿泊する時は、必ず中国現地に入国後24時間以内にパスポートと住む(泊まる)部屋の持ち主の戸籍本(部屋の登記簿)を持って、公安局(警察署)へ登録が必要です。

田舎に住む場合は、72時間以内に登録が必要となっていますが、実際に住む場所の管轄にある公安局(警察署)で直接ご確認下さい。

登録時、臨時住宿登記表に記入し、登録します。

この登録は、外国(日本)国籍の人全員に適用されるため、中国国内で日本国籍の子供を出産した場合も、出産後1ヶ月以内に登録しなければならない事になっています。

実際に中国国内で出産した子供を日本国籍で登録するためには、日本に出生証明書を送り、日本で出生登録をして日本の戸籍を取得した後にパスポートを作成しなければならないため、1ヶ月以内では難しいです。

住宿登記を申請しなかった場合、公安員(警察官)が直接住居まで来て、50元~500元までの罰金が下ります。

外国人住宿登録

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